メンヘルと闘うリーマン四方山話

こんにちは。よそふると申します。当ブログへようこそ。社会人になって数度のメンタルダウンを経験。その経験談をよもやま風に語りながらこの社会をしたたかに生き抜くヒントを見つければと思います。

健康保険

 前回のブログで休暇・休職期間におけるサラリー収入について自分なりの思いを語りました。その中で、健康保険から支給される傷病手当金のことにも触れました。今回はこの傷病手当金についてもう少し深堀してみたいと思います。改めて知ったこともあるので、自分なりの勉強も兼ねての記載です。

 日本は国民皆保険といって健康保険がとても充実しています。その恩恵はある程度安価に医療行為を受けられるといったことにつながります。3割負担などのアレですね。公的な健康保険は大きく二つに分かれます。一つは労働者のための職域保険、もう一つは都道府県単位にある地域保険です。

 職域保険は協会けんぽ、組合健保、共済組合、船員保険などがあります。民間企業等に勤務されている方は、大方は協会けんぽになるかと思います。大企業などそれなりに規模の大きい(従業員の多い)企業になると企業が設立した企業健康保険、これが組合健保となります。共済組合は公務員の健康保険です。保険料は会社と労働者が按分して毎月支払う形です。

 ではもう一つの地域保険ですが、これが国民健康保険、そう国民健保です。国は職域保険に加入していない人について国民健保への加入を”義務づけた”ので国民皆保険が成り立っているというわけです。ま、国民健保への保険料未払いなどで国民健保は赤字なので、その分を職域健保から補うという状態にはあります。ともかく、日本国民はみんな健康保険に加入しています。保険料は個人が全額負担となります。

 さて本題です。傷病手当金ですが、これは『職域健保』でしか支給されません。残念ながら国民健保では原則、傷病手当金制度は適用されていないようです。これは職域健保が労働政策に一環として制定されたからだそうですが、この点は別の機会にもう少し調べてみたいと思います。

 メンヘルも含めて病気やケガによる療養のための長期休暇・休職では国民健保からの傷病手当金支給はありません。支給適用されるのは、協会けんぽなどの職域健保です。お仕事によっては国民健保加入の方もおられると思うので、就業規則などの確認と同じく、まずは自分自身がどの健保に加入しているか、しっかり確かめておくことが大切ですね。また、あってはならないことですが、ブラック企業では会社側が健康保険料を支払っていないこともあるそうなので要注意ですね。

 なお、国民健保が例外的に傷病手当金を適用する事例もあります。今般の新型コロナがそうです。コロナ感染もしくは感染疑いで止む無く仕事が出来なくなった場合には特例として傷病手当金を支給することになっているようです。これは知らなかった。何気にこういう政策が実行されるので官公庁からの発表は常に意識しておいた方が良いですね。

 普段からはこういった視点ではあまり自身のセーフティネットを意識しないかもですが、いざというときに慌てないようにアンテナを高くして情報収集する習慣をつけていきたいと思います。

 では、また次回にて。

 byよそふる